永住許可とは?
永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。 永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により在留することになります。 在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。 このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。 「永住者」を取得するためには?
永住者の場合、日本人と全く同等に就業の制限はありませんので、どんな職場でも雇用できます。 <在留期間について・・・> @10年以上継続して在留していること、留学生であった場合、10年以上の在留期間のうち5年以上は就労資格で在留していること。 A日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子若しくは特別養子の場合、配偶者については婚姻後3年以上日本に在留していること、海外で婚姻や同居歴がある場合、結婚して3年経っていて、日本で1年以上在留していれば足りることとしています。 永住許可の申請は、申請人個々のケースそれぞれで必要な要件が微妙に違います。
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■永住許可事例 (事例1) 科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が日本の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。 (事例2) 日本のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として日本のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。 (事例3) 音楽分野の大学教授として日本の高等教育活動に従事し,その間,無償でアマチュア演奏家を指導するなど日本の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10月)。 (事例4) 日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し,文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年,入国後3月)。 (事例5) 長期間にわたり日本の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)。 (事例6) 大学助教授として日本の高等教育活動に従事し,その間,科学技術研究者としての成果も顕著であり,多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他,各種学会,研究グループの指導等を行い,日本の産業,教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月,入国後7年11月)。 (事例7) システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており,その実績は高く評価されていることから,日本の情報技術産業に貢献が認められた(通算在留歴10年9月,入国後6年)。 (事例8) 長期間にわたり在日外交官として勤務し,国際関係分野において貢献が認められた(通算在留歴6年3月)。 (事例9) 本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,その分野において国際的に認められている他,国内の企業・研究所との共同研究に携わっており,日本の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。 (事例10) 日本の大学助手として4年以上勤務しており,高等教育活動に従事しているほか,派遣研究員として第三国で研究活動を行う等,研究面においても一定の評価があることから,日本の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)。 ■永住不許可事例 (事例1) 日本産競走馬の生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから不許可となった。 (事例2) 画家として多数の作品を製作・保有し,美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。 (事例3) 外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。 (事例4) 約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。 |
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