建物の建替えには、増改築等を制限する特約が無ければ地主の承諾を必要としません。よって承諾料も発生しませんが、その建物が借地期間を超えて存続する様なものである場合、地主は異議を述べる事ができます。 又、異議を述べませんと建物が滅失した日から借地権が更新されますので、大概は異議の申し出があるでしょう。
通常は建替え、増改築制限の特約付き契約が多く、この制限特約は有効で、それに伴う承諾料も認められています。又、これに係る承諾料の規定は無く、建て替える建物にもより承諾料も変わってきます。
木造の建物を、鉄筋コンクリートの建物に建替える等は、借地契約条件変更に該当し地主の承諾が必要になります。 堅固な建物を目的とする借地契約は30年になり、又契約期間を超えて建物が存続する可能性が高くなる為、承諾料を請求されるでしょう。この承諾料も認められており、又、金額に規定の無いものとなります。
上記の内容で、地主に正当な事由が無いのにも拘らず承諾が得られない時や、承諾料の折合いが付かない場合は、裁判所に地主に代わる承諾を請求する事ができます。しかし、裁判所に承諾を求めても承諾料は多かれ少なかれ、かかってきますので、余程高額で相場とかけ離れた請求でなければ、これからの地主との関係も考えると両者の話し合いによって決めるの方が得策と思われます。
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