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一般に、自己破産、個人再生、任意整理等が債務整理においては有効な手法と言われておりますが、簡単にその制度の概要はおろか、その違いにおいても理解しうるものではありません。
特に、自宅のローンや、家族、勤務先に内密なローンでは、御自身で解決策を見出すのはとても困難な事と思われます。 |
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<自己破産> |
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債務整理の方法で最も有名なのが自己破産です。裁判所に破産の申立をし、破産宣告を得て、免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなります。ただし、破産者の財産は処分されてしまいます。当然、自宅の不動産等は手放す事になります。
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<個人民事再生> |
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個人債務者のための再生手続です。将来的に継続的に収入を得る見込みがある者か、給与などを定期的にもらう見込みのある者で、借金の額が3000万円以下という、債務者の条件があります。
再生案が認められると借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額となります。 |
<任意整理> |
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法律に則った手続きではなく、債務者と債権者が私的に協議の末、合意することです。 法律による手続きではなく、また、債権者はプロの業者であるので、本人が合意を取り付ける事は困難です。
任意整理をしようとする債務者の方は、専門家の力を借りる事をお勧めします。 |
<特定調停> |
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ローンの支払いが沢山あって今のままでは返済を続けられない、資金繰りが悪化して借入金の返済の目途が立たないなど、当初の予定通りに返済していくことが難しい場合に、債権者と裁判所で話し合う制度が特定調停です。
今の借金を減額させ、毎月の支払い額が安くなり、一定の期間(3年〜5年位)で確実に完済することが可能となり、多くの場合には、支払う利息が無くなります。
利息制限法での引直し(再計算)をすれば、債務の減額や不存在の合意も可能です。 |
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特定調停のメリット
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特定調停を申し立てると、サラ金やクレジット会社の取立てや請求がストップする。 |
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他の債務整理方法に比べて、最も早くに解決できる。 |
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今の借金総額が少なくなる。 |
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特定調停が成立すれば、元金のみ支払えばOK。 |
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特定調停の申立て期間中の返済はしなくていい。 |
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特定調停のデメリット |
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借金総額が多い場合は、特定調停での解決は難しいです。
特定調停は、一定の収入が将来にわたって見込めることが前提となるため、無職で何ヶ月も収入がゼロという人では、
特定調停は厳しいといえます。 |
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利息には、利息制限法と出資法という二つの法律が定められています。利息制限法の上限は、年15%(元金が100万円以上の場合)です。がしかし、これに違反しても罰則はありません。
他方、出資法の上限は年29.2%です。これに違反すると罰則(出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律第5条2項 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)が課せられます。そのため、消費者金融会社の殆どは、罰則の無い利息制限法ではなく、罰則のある出資法を基準とし貸付業務を行っています。
法律専門家による債務整理では、この差での借金の減額が可能となります。
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利息制限法での再計算をすると借金の減額が可能となります。その場合に金融業者との付き合いがそれ以上に長いと、元金がなくなっているどころか払いすぎているときがあります。これを『過払い』といいます。
この過払い分のお金は、払うべきものではないお金と言うことになるので、返還の請求が可能です。
利息制限法の引き直しは特定調停の時に特に有効です。 |
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利息制限法の再計算をするために、これまでの取引経過を知る必要があります。自己破産、特定調停、民事再生のどの手続きを選択するのかも、利息制限法に引き直した借金の額がわからなければ判断は難しいでしょう。しかし、これまでの領収書など、取引の経過がわかるのもを全て保管している事はまれなケースです。
そこで、債権者に取引経過の開示を請求する必要があります。取引経過を開示すると借金が減り、場合によっては過払いとして返還請求をされることがわかっている消費者金融は、取引経過の開示を請求したからといって簡単にそれに従わないのは十分に予想されます。しかし、判例や貸金業のためのガイドラインによって「取引経過の開示義務が消費者金融にはある」ということになっています。
取引経過の開示をしないときは、内容証明での請求や、行政指導、訴訟・特定調停での文書提出命令なども方法をお勧めします。 |
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債務の整理に関しては、上述のように専門的な知識及び経験が必要不可欠 であり、また時間がたてば経つほど利息により借金は膨らんでゆくものです。手遅れになる前に早めの対策をお勧めします。 |
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お金を借りて、利息をつけて返す約束する事を、法的には「金銭消費貸借契約」といいます。
この場合、契約書(よく借用書といわれるもの)は不要ですが、契約書を作らなかった場合、後で必ずといって良いほどトラブルが発生し、お金を返してもらえないばかりか、最後にはお互いの人間関係までも崩壊させてしまう事も珍しくありません。
そのような悲惨な結果にならない為にも、契約書の作成をお勧めします。 |
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金銭消費貸借契約書サンプル
金銭消費貸借契約書
第1条 貸主は借主に対し、本日、金 円を貸付け交付し、借主はこれを借受け、受領した。
第2条 借主は貸主に対し、前条の借入金 円を次のとおり分割して、貸主方に持参又は送金して返済する。
返済方法を記載します
第3条 本件貸金の利息は、元金に対する年 パーセントの割合とする。
第4条 借入日を第1回とし、以後毎月 日までに翌月 日までの分を前払する。ただし、平成 年 月 日より、平成 年 月 日までの利息は借入時に支払う。
利息の返済方法について定めます。
第5条 借主が期限後又は期限の利益を喪失したときは、残元金に対し、喪失時から以後完済に至るまで、年 パーセントの割合による遅延損害金を、貸主に対し支払う。
契約違反の時のペナルティを定めます。
第6条 借主について第2条の分割金又は第3条の利息を期限に支払わないときには、貸主からの通知催告がなくても、借主は当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払う。
第7条 連帯保証人 は、借主がこの約定によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証し、借主と連帯して履行の責を負う。
保証人を定める場合には記載します。
以上、契約の証として、本契約書3通を作成し、各当事者署名押印の上、各その1通を所持する。
平成 年 月 日
貸主 住所
印
借主 住所
印
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もう既にお金を貸してしまっているが、その時には何も文書を作らなかった。というようなケースでも「債務弁済契約書」を作ることによって、後から契約書を作る事ができます。
以下に文例を紹介します。 |
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債務弁解契約書サンプル
債務弁済契約書
債権者 を甲、債務者 を乙、連帯保証人 を丙として、甲、乙及び丙は、本日、次の通り債務弁済契約を締結した。
必ずしも保証人が必要な訳ではありません。
第1条 乙及び丙は、甲に対し、連帯して、平成 年 月 日付 に基づく 金債務として本日現在、元金 円、未払利息金 円及び元金 円に対する平成 年 月 日から完済まで年 パーセントの割合による遅延損害金の支払債務を負担していることを承認する。
第2条 乙は甲に対し、前項の金員のうち元金 円を、次の通り分割して甲方に持参又は送金して支払う。
以下に返済計画を記載します。
第3条 乙及び丙が前条の金員の支払を怠ったときは、当然に期限の利益を失い、乙及び丙は、甲に対し、連帯して第1条の合計金員から前条の既払金を控除した残額を直ちに支払う。
契約違反の時のペナルティを定めます。
第4条 乙及び丙が、期限の利益を失うことなく第2条の金員を完済したときは、甲は乙及び丙に対し、第1条のその余の支払債務を免除する。
その他必要に応じて条項を記載します。
この契約の成立の証として、この契約書3通を作成し、甲乙丙が各1通を保有する。
平成 年 月 日
債 権 者(甲) 住所
印
債 務 者(乙) 住所
印
連帯保証人(丙) 住所
印
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