日本に入国(上陸)するには 日本に入国を希望する外国人は、有効な旅券(パスポート)を所持し、その旅券に本国の日本の領事館が一定の条件に基づいて発給した査証(ビザ)を受けている事が必要とされます。 それに加えて、法律上の上陸条件に適合している場合に上陸が許可されます。 在留資格の取得 日本に在留しようとする外国人は在留資格を取得する必要があります。 在留資格の取得とは,日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が,その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。 在留資格の取得を行おうとする外国人は,法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の取得許可申請をしなければなりません。 「在留資格」とは? 通常は「VISA」と呼ばれていますが、正式には「在留資格(Status)」と言います。つまり、外国人は入管法と言う法律に基づいて取得した「在留資格」によって、日本国内での活動に制限を受けます。 日本に在留する外国人は,決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり,活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。 つまり、「日本で働けるか?働くとしたらどのような職種が可能か?」と言う事です。 この制限に違反すると全て不法就労者(法律用語は「資格外活動罪」)ということになり、制限に違反して雇用をした企業は「不法就労助長罪」で処罰されてしまいます。(三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金) 外国人が現に有する在留資格と別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には,在留資格の変更手続を行い法務大臣の許可を受けなければなりませんし,現に有する在留資格に属する活動の傍らそれ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行おうとする場合には,所定の手続により資格外活動の許可を受けなければなりません。 また,在留資格とともに決定された在留期間を超えて在留したいときにも在留期間の更新手続が必要となります。 外国人が日本に在留する間において入管局で行う必要な各種の諸手続を「在留手続」といいます。 在留資格の種類
在留資格(VISA)を取得するには? 働く事のできる「在留資格」について 日本国内において企業で働く事のできる在留資格は、技術、人文知識・国際業務、技能、永住者、日本人の配偶者等、定住者等です。 がしかし、職種には制限があります。以下ではそのポイントを解説します。 その他、投資・経営、特別在留資格についてはこちら→ メール相談 「技 術」を取得するためには?
以上のどれかに該当する外国人が、学校で専攻した技術又は知識を必要とする業務に就く場合であって、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。 <具体例> この場合、理工科系の大学を卒業して技術者のような職種に就く場合に、「技術」という日本に在留することができる資格が与えられます。 転職をする場合にも、雇用される新しい職場で専門知識や技術が生かせる職種に制限されています。 また、日本人との同等待遇は当然で、外国人差別はあってはなりません。 「人文知識」を取得するためには?
以上のどれかに当てはまる外国人が、学校で専攻した知識を必要とする業務に就く場合であって、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。 <具体例> 経済、法律、経営、会計学、文学等、の大学等を卒業した外国人に与えられる在留資格です。本人が学校で専攻した専門知識を必要とする業務に従事する場合に「人文知識」の資格が取得できます。例えば、大学で文学を学んだ人が出版社に就職するような場合です。 「国際業務」を取得するためには?
<具体例> この在留資格は、大学卒又はそれと同等といった学歴要件はありません。がしかし、通常、外国人でなければできないような業務、又は外国人である方が望ましい業務とされております。例えは、語学学校の先生や輸出入業務担当者などです。 「技 能」を取得するためには?
この資格で雇用する場合も、日本人と同等額以上の報酬が条件です。また、実務経験期間には外国の教育機関での勉強した期間が含まれます。 <具体例> この資格で在留している外国人の多くは、外国料理のレストラン、例えば中華料理、インド料理のコック等です。 「日本人の配偶者等 及び定住者」を取得するためには?
日本人の配偶者等 及び定住者には日本人と同様に就業の制限はありません。ただ、日系人であったとしても「日本人の配偶者等」という在留資格を取得したものでない場合は、働く事はできません。 定住者の申請は、申請人個々のケースそれぞれで必要な要件が微妙に違います。
在留期間の更新 在留資格を有して在留する外国人は,原則として付与された在留期間に限って日本に在留することができることとなっているので,例えば,上陸許可等に際して付与された在留期間では,所期の在留目的を達成できない場合に,いったん出国し,改めて査証を取得し,入国することは外国人本人にとって大きな負担となります。 そこで,入管法は,法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に,在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。 在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により,法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。
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