ほんの少しでも財産がある限り遺言は必要です!
 

 行政書士 金子法務事務所

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皆様は「遺言」をどのようにお考えでしょうか?

 
法律的に言うと 「人の生前の意思表示に、その人の死後、法律的な効果を与えて実現を図る事を目的とした制度」 と、言えるでしょう。
実際に、遺言書があったとしたら争いは避けられたといったケースは多々見受けられます。
遺言によって相続人の平和は保たれます。 ところが、 
「うちの家族に限って大丈夫」 といわれる方が大多数なのが現実です。
しかし、自分の死後、子供の配偶者等を含めた遺産分割協議での穏便な話し合いまでも責任を持てるものでしょうか?
わが国の相続法は均等に相続を行う事が基本とされています。 

 
長男だからとか、家業を継いでいるからとか、老後の面倒を見てくれているから、と言った事は法律上は無関係です。また、
「うちには財産はないから」といわれる方も良くいらっしゃいます。
しかし自宅用の不動産(マンション 戸建)を所有しているだけでももちろん立派な財産と言えるでしょう。

例えば、
 
@夫婦間に子がない場合 (配偶者に全財産を与える事ができない)
A先妻の子と後妻がいる場合 (紛争の種となりやすい感情的な対立のおそれ)
B長男の嫁に財産を分けてやりたい場合 (面倒をみてくれても嫁は全く相続できない)
C相続人がいなくて、寄付を考えている場合 (遺産は国庫に帰属することになる)
D個人企業 農業を営んでいる場合 (事業を分割せざるを得ないおそれ)
  には特に必要です。
 
遺言の方式には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類あります。

  そこで遺言書の中でも、偽造、変造や、紛失、消失のおそれが無く、法律上のミスを避ける事ができ、かつ、相続開始後にも最も手続きが簡単で効果的な公正証書遺言について述べたいと思います。
 
 
公正証書遺言を作る手順

公証役場において証人2人の立会いの下、遺言者が公証人に遺言の内容を述べる 
公証人がその内容を筆記し、筆記した内容を遺言者と証人2人読み聞かせて確認をする。 
遺言者と証人は内容を確認し、署名捺印をする。  
公証人が上記の方式を満たしていることを遺言書に付記して署名捺印をする。 
公正証書遺言を作る時は、いきなり公証役場に行くということは勧められません。行政書士等の専門家に相談してから行くことが望ましいでしょう。 なぜかというと、証人2人が必要という事と法律で定められた形式を遵守しなければならないと言った理由からです。

 
公正証書遺言のメリット
「形式の間違いで無効になることはない」 
  少なくとも公証人が目を通すわけですし、その前に行政書士などに起案を依頼してあれば、二重にプロのチェックが入るわけですから、間違いの無いものが出来上がることは確実です。
「破り捨てられたり、書き換えられたりする心配がない」 
  公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。また他の遺言では必要な家庭裁判所での検認が不要です。
強力な証拠力。 
  預貯金の払戻や、不動産の登記がスムーズに行える。

以上のように公正証書遺言はきちんと手続を踏んで作られたものです。 仮に遺言の内容に不満を持つ者がいても、無効を主張するのは簡単なことではあ 「自分の意図した遺言が法的効果を確実に発揮する」いう点において、公正証書遺言は他の遺言とくらべて優れているといえるでしょう。 

公正証書遺言を希望される方、興味関心を持たれた方は、一度、当方までご相談ください。

又、相続問題で悩みをかかえている!遺産相続で身内に問題を起こしたくない!
といった方には、遺産分割協議書の作成、相続関係図作成、遺言執行等のご相談を承ります

   
  

  
 

 
  相続・遺産分割の手引き
  人は、死亡すると同時に自動的に相続が開始します。しかし実際の社会生活では、様々な手続が必要となります。下記に必要な相続・分割手続きを記載します。相続・遺産分割の手続きに関して、よく分からない、あるいは気になった方はお気軽にご相談ください。
   
 
1.死亡届・火葬許可
  死亡を知った時から7日以内に届ける必要があります。

 
2.遺言書の有無の確認
  亡くなった方が、遺言書を残されているのかどうかを確認します。公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所の検認が必要となります。
また、封印された遺言書を無断で開封すると5万円以下の過料に処せられます。
 
 
3.相続人の確定
  亡くなった方の一定の親族が相続人となります。誰が法定相続人で、どれだけの割合を相続するのかは、民法によって定められています。詳しい相続人については下表をご覧ください。
 
<法定相続人(配偶者 子 親 兄弟姉妹等)について>
  被相続人(亡くなった方)の死亡時に生存していることが要件です。 つまり相続人は被相続人が死亡したときに生存していなければなりません。
例外として胎児は生きて生まれて来る事を条件に相続人になります。死産の場合相続人にはなりません。
 
配偶者 配偶者は常に相続人になります。ここの配偶者とは戸籍上の配偶者をさします。 たとえ別居していても相続人となります。また、内縁の妻は相続人になれません。

子供は第1順位の相続人になります。実子・養子ともに相続人になり、嫡出・非嫡出(婚姻外の子)も相続人になります。 (但し、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1)
又、他家へ養子に出した子供も相続人になります。
孫は相続人ではありません。しかし被相続人より先に亡くなった子供に子供(被相続人にとって孫)があるときは、その孫は、亡くなった子供に代わって相続人になります。(代襲相続) 


相続人を確定させる為には、戸籍を取得する必要があります。
今現在の戸籍1通だけではなく、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍と相続人全員の現在の戸籍が必要です。また兄弟姉妹が相続人となる場合には被相続人の両親の出生から死亡までの全ての戸籍が必要です。相続人の人数や、内容によって必要な戸籍は様々です。場合によっては膨大な数の戸籍の取得が必要となり、とても大掛かりな作業になることも珍しくありません。

※スムーズな手続きのためにも、当事務所にご相談することをお勧めします。

   
 
4.相続財産の調査
  被相続人が生前に持っていた財産を調査します。「あの財産があったはずなのに…」といった話で揉めてしまわないよう、迅速に調査することをお勧めします。
   
  預貯金など
  銀行等が相続の開始を知った段階で取引ができなくなります。誰かが勝手に引き出す恐れがあるときは、銀行へ相続開始の届けをして下さい。
   
  その他の相続財産
  不動産 有価証券・株など 現金 債権 家財道具 負債・保証契約など が該当します。
   
 
5.相続放棄、限定相続
 

相続財産の調査の結果、マイナスの財産(借金など)がプラスの財産を上回る時は相続放棄ができます。そうする事で、借金等を放棄できます。
また、プラスの財産とマイナスの財産があり、どちらが多いのかわからない場合などは限定相続という方法もあります。相続放棄、限定相続は、相続の開始から3ヶ月以内にする必要があります。

   
 
6.遺産分割の協議、名義変更
 

相続が開始すると、相続財産は遺言に従って、遺言が無ければ法定相続人のものになります。
法定相続人が複数の場合、相続人全員の共有物になります。そして、その共有の割合を法定相続分と言います。法定相続分は、被相続人から見た親族関係(配偶者 子など)によって決定しますが、相続人全員の協議により、自由に相続分を決めることも可能です。

 
 

配偶者の法定相続分
配偶者の法定相続分は配偶者の法定相続分は、他の相続人の種類によって変化します。下記の表にてご確認ください。

  <配偶者とその他の相続人がいる場合の法定相続分>
 
@配偶者と子の場合 配偶者は2分の1です。 

子供の法定相続分
 被相続人に配偶者がある場合は2分の1、なければ全てを相続します。
 相続人が数人あるときは均等に分けます。実子・養子に差は有りません。
 例外として、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1となります。
 被相続人に配偶者がある場合は2分の1、なければ全てを相続します。 

A配偶者と親の場合

配偶者は3分の2です。

親の法定相続分
 被相続人に配偶者がある場合は3分の1、なければ全てを相続します。
 相続人が数人あるときは均等に分けます。

B配属者と兄弟の場合

配偶者は4分の3です。

兄弟姉妹の法定相続分
 被相続人に配偶者がある場合は4分の1、なければ全てを相続します。
 相続人が数人あるときは均等に分けます。
 例外として、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、両親共に同じ兄弟姉妹
 の2分の1になります。

Cその他の相続人がいない場合  配偶者はすべてです。
   
 

協議が整ったら遺産分割協議書を作成し、各相続人への名義変更を完了させます。

相続についての詳しいご相談・ご依頼は、ぜひ当事務所まで。

 

 

 

 

遺産分割Q&A
別居中の夫(妻)の遺産を相続できる?
できます。
別居は相続権に影響しません。一度結婚すれば、離婚するまでは配偶者です。ただし、遺言で相続分を減少又は無 しとすることはできます。遺言がある場合にも配偶者は遺留分を有しており、遺留分減殺請求権を行使する事もできます。
顔も知らない人が相続人になれる?
なれます。
相続人の生前に認知された子であれば、当然に相続権があります。また、甥、姪、であっても子、孫、親、祖父母、兄、弟姉妹が亡くなっていれば相続人です。相続人全員の参加しない遺産分割協議は無効です。
事故死での損害賠償金は誰のもの?
相続人のものです。
死亡者本人に対する損害賠償であれば相続財産です。つまり死亡者本人の苦痛に対する慰謝料や死亡者本人の物的損害の賠償は相続財産です。
家業を継ぐ場合の遺産相続人は継承者だけ?
違います。
こういった場合にも通常の遺産分割協議は必要です。ただし民法では906条において分割は遺産の種類、性質、各人の年齢、職業、心身の状態、生活の状況など一切の事情を考慮してする。と定めています。したがって共有財産とした上で金銭による代償が考えられます。
法定相続分と違う遺産分割もできる?
できます。
相続人の協議による遺産分割であれば法定相続分と違う遺産分割も差し支えありません。ただし本人の自由意志に基づくものである必要があります。また遺産分割は全員一致でなければ成立しません。
Q 相続税の申告は必ず必要?
必要ではありません。
相続額が一定の額を超えた場合に申告納税の義務が発生します。 ただし、不動産や貴金属等の評価に留意して下さい。
分割前に遺産の預貯金を払戻せる?
払戻せません。
預貯金は相続財産です。金銭債権であり可分債権であるゆえ遺産分割を待たずに相続分に応じて相続人が取得するというのが家庭裁判所の扱いですが、実際は金融機関は払戻しに応じないことがあります。
賃貸のアパートマンションに引続き住める?
住めます。
建物賃貸借も相続の対象となります。相続は地位の継承であり賃借権の譲渡ではない為 大家さんの承諾は不要です。また承諾料や名義書換料、更新料の支払いも不要です。
被相続人である父(母)が保証人だったら、相続した人は保証人?
保証人になります。
保証債務とは遺産を構成する権利義務の内のものです。したがって相続人は弁済の義務を負います。ただし、保証が一定の債務についてなされたのでない場合(将来に渡る継続的取引や身元保証、銀行取引の保証など)には被相続人の死亡後に生じたものについては保証債務を承継しないというのが判例の立場です。

 

 

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