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相続・遺産分割の手引き |
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人は、死亡すると同時に自動的に相続が開始します。しかし実際の社会生活では、様々な手続が必要となります。下記に必要な相続・分割手続きを記載します。相続・遺産分割の手続きに関して、よく分からない、あるいは気になった方はお気軽にご相談ください。 |
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死亡を知った時から7日以内に届ける必要があります。 |
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亡くなった方が、遺言書を残されているのかどうかを確認します。公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所の検認が必要となります。
また、封印された遺言書を無断で開封すると5万円以下の過料に処せられます。 |
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亡くなった方の一定の親族が相続人となります。誰が法定相続人で、どれだけの割合を相続するのかは、民法によって定められています。詳しい相続人については下表をご覧ください。 |
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<法定相続人(配偶者 子 親 兄弟姉妹等)について>
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被相続人(亡くなった方)の死亡時に生存していることが要件です。
つまり相続人は被相続人が死亡したときに生存していなければなりません。
例外として胎児は生きて生まれて来る事を条件に相続人になります。死産の場合相続人にはなりません。 |
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配偶者 |
配偶者は常に相続人になります。ここの配偶者とは戸籍上の配偶者をさします。 たとえ別居していても相続人となります。また、内縁の妻は相続人になれません。 |
子 |
子供は第1順位の相続人になります。実子・養子ともに相続人になり、嫡出・非嫡出(婚姻外の子)も相続人になります。
(但し、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1)
又、他家へ養子に出した子供も相続人になります。
孫は相続人ではありません。しかし被相続人より先に亡くなった子供に子供(被相続人にとって孫)があるときは、その孫は、亡くなった子供に代わって相続人になります。(代襲相続)
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相続人を確定させる為には、戸籍を取得する必要があります。
今現在の戸籍1通だけではなく、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍と相続人全員の現在の戸籍が必要です。また兄弟姉妹が相続人となる場合には被相続人の両親の出生から死亡までの全ての戸籍が必要です。相続人の人数や、内容によって必要な戸籍は様々です。場合によっては膨大な数の戸籍の取得が必要となり、とても大掛かりな作業になることも珍しくありません。
※スムーズな手続きのためにも、当事務所にご相談することをお勧めします。
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被相続人が生前に持っていた財産を調査します。「あの財産があったはずなのに…」といった話で揉めてしまわないよう、迅速に調査することをお勧めします。 |
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預貯金など
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銀行等が相続の開始を知った段階で取引ができなくなります。誰かが勝手に引き出す恐れがあるときは、銀行へ相続開始の届けをして下さい。 |
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その他の相続財産
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不動産 有価証券・株など 現金 債権 家財道具 負債・保証契約など が該当します。 |
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相続財産の調査の結果、マイナスの財産(借金など)がプラスの財産を上回る時は相続放棄ができます。そうする事で、借金等を放棄できます。
また、プラスの財産とマイナスの財産があり、どちらが多いのかわからない場合などは限定相続という方法もあります。相続放棄、限定相続は、相続の開始から3ヶ月以内にする必要があります。 |
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相続が開始すると、相続財産は遺言に従って、遺言が無ければ法定相続人のものになります。
法定相続人が複数の場合、相続人全員の共有物になります。そして、その共有の割合を法定相続分と言います。法定相続分は、被相続人から見た親族関係(配偶者 子など)によって決定しますが、相続人全員の協議により、自由に相続分を決めることも可能です。 |
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配偶者の法定相続分
配偶者の法定相続分は配偶者の法定相続分は、他の相続人の種類によって変化します。下記の表にてご確認ください。 |
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<配偶者とその他の相続人がいる場合の法定相続分> |
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@配偶者と子の場合 |
配偶者は2分の1です。
子供の法定相続分
被相続人に配偶者がある場合は2分の1、なければ全てを相続します。
相続人が数人あるときは均等に分けます。実子・養子に差は有りません。
例外として、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1となります。
被相続人に配偶者がある場合は2分の1、なければ全てを相続します。
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A配偶者と親の場合 |
配偶者は3分の2です。
親の法定相続分
被相続人に配偶者がある場合は3分の1、なければ全てを相続します。
相続人が数人あるときは均等に分けます。 |
B配属者と兄弟の場合 |
配偶者は4分の3です。
兄弟姉妹の法定相続分
被相続人に配偶者がある場合は4分の1、なければ全てを相続します。
相続人が数人あるときは均等に分けます。
例外として、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、両親共に同じ兄弟姉妹
の2分の1になります。 |
Cその他の相続人がいない場合 |
配偶者はすべてです。 |
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協議が整ったら遺産分割協議書を作成し、各相続人への名義変更を完了させます。
相続についての詳しいご相談・ご依頼は、ぜひ当事務所まで。 |