働く事のできる「在留資格」について 日本国内において企業で働く事のできる在留資格は、技術、人文知識・国際業務、技能、永住者、日本人の配偶者等、定住者等です。 がしかし、職種には制限があります。以下ではそのポイントを解説します。 その他、投資・経営、特別在留資格についてはこちら→ メール相談 「技 術」を取得するためには?
以上のどれかに該当する外国人が、学校で専攻した技術又は知識を必要とする業務に就く場合であって、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。 <具体例> この場合、理工科系の大学を卒業して技術者のような職種に就く場合に、「技術」という日本に在留することができる資格が与えられます。 転職をする場合にも、雇用される新しい職場で専門知識や技術が生かせる職種に制限されています。 また、日本人との同等待遇は当然で、外国人差別はあってはなりません。 「人文知識」を取得するためには?
以上のどれかに当てはまる外国人が、学校で専攻した知識を必要とする業務に就く場合であって、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。 <具体例> 経済、法律、経営、会計学、文学等、の大学等を卒業した外国人に与えられる在留資格です。本人が学校で専攻した専門知識を必要とする業務に従事する場合に「人文知識」の資格が取得できます。例えば、大学で文学を学んだ人が出版社に就職するような場合です。 「国際業務」を取得するためには?
<具体例> この在留資格は、大学卒又はそれと同等といった学歴要件はありません。がしかし、通常、外国人でなければできないような業務、又は外国人である方が望ましい業務とされております。例えは、語学学校の先生や輸出入業務担当者などです。 「技 能」を取得するためには?
この資格で雇用する場合も、日本人と同等額以上の報酬が条件です。また、実務経験期間には外国の教育機関での勉強した期間が含まれます。 <具体例> この資格で在留している外国人の多くは、外国料理のレストラン、例えば中華料理、インド料理のコック等です。 「日本人の配偶者等 及び定住者」を取得するためには?
日本人の配偶者等 及び定住者には日本人と同様に就業の制限はありません。ただ、日系人であったとしても「日本人の配偶者等」という在留資格を取得したものでない場合は、働く事はできません。 定住者の申請は、申請人個々のケースそれぞれで必要な要件が微妙に違います。 |
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